神末敷津産地化センター設置条例
昭和60年9月20日条例第20号
見出し表示
体系・沿革表示
第1条 目的
第1項
第2条 設置
第1項
第3条 その他
第1項
附則
第1項
体系表示
第9編 産業経済
第2章 農林・畜産・漁業
分野表示
産業建設課
沿革表示
昭和60年9月20日条例第20号
昭和60年9月20日
印刷表示
○神末敷津産地化センター設置条例
(昭和60年9月20日条例第20号)
(目的)
第1条
地域住民が、農業経営の核として農業生産を高めコミュニテイ活動の拠点として地域の振興を図ることを目的とする。
(設置)
第2条
敷津産地化センターを御杖村大字神末3301番地に設置する。
(その他)
第3条
この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。