○神末敷津産地化センター設置条例
(昭和60年9月20日条例第20号)
(目的)
第1条 地域住民が、農業経営の核として農業生産を高めコミュニテイ活動の拠点として地域の振興を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 敷津産地化センターを御杖村大字神末3301番地に設置する。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。