○神末上村集会所設置条例
(昭和60年3月14日条例第9号) |
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(設置)
第1条 地域住民が、自主的かつ協力的に教養の向上、健康の増進をはかり、地域の振興発展を推進するため、神末上村集会所(以下「集会所」という。)を御杖村大字神末1544番地に設置する。
(管理)
第2条 集会所の管理は上村自治会に委託し、管理者を自治会長とする。
(集会所の使用)
第3条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
第4条 管理者は、公益を害するおそれがあるとき、又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 集会所の使用が営利を目的としていると管理者が認めるときは、使用を承認しないことができる。
第5条 集会所の使用者は、管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な注意を払つて使用しなければならない。
2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退去させることができる。
(損害賠償)
第6条 使用により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合を除き、使用者においてこれを原形に復し、又はその賠償をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。