御杖村農産物加工施設設置条例
平成5年6月28日条例第7号
見出し表示
体系・沿革表示
第1条 目的
第1項
第2条 設置
第1項
第3条 その他
第1項
附則
第1項
体系表示
第9編 産業経済
第2章 農林・畜産・漁業
分野表示
産業建設課
沿革表示
平成5年6月28日条例第7号
平成5年6月28日
印刷表示
○御杖村農産物加工施設設置条例
(平成5年6月28日条例第7号)
(目的)
第1条
地域農業の振興と農村経済の向上を図り、地域活性化に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条
御杖村農産物加工施設を御杖村大字桃俣718番地に設置する。
(その他)
第3条
この条例の施行に関し、必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。