○御杖村道の駅管理運営に関する規則
(平成16年8月10日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、御杖村道の駅設置及び管理に関する条例(平成16年御杖村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の責務)
第2条 道の駅伊勢本街道御杖の各施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、村長又は条例第6条の規定により管理委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)の指示に従わなければならない。
[条例第6条]
(利用者の制限)
第3条 村長及び管理受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は恒常的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(破損・滅失の届出)
第4条 利用者は、施設若しくは器具、その他工作物等を損傷、汚損又は滅失したときは、ただちに破損滅失届(別記様式)により届け出なければならない。
(損害賠償)
第5条 条例第8条による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で村長が認定し、利用者に請求する。
[条例第8条]
(管理及び運営の委託)
第6条 条例第6条に基づき、村長は施設の管理及び運営に関する事務のうち次の各号に掲げる事務を株式会社みつえに委託する。
[条例第6条]
(1) 施設の利用調整に関すること。
(2) 条例第5条の事業の実施に関すること。
[条例第5条]
(3) 施設の維持管理に関すること。
2 前項の委託について必要な事項は、規則で定めるもののほか、委託契約書で定める。
(管理受託者の義務)
第7条 管理受託者は、関係法令及び条例等の規定及び受託契約事項を遵守し、村長の監督を受けて施設の管理にあたらなければならない。
(施設の休館・利用時間)
第8条 施設の休館日及び開館日の利用時間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 村長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日及び利用時間を変更することができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、交付の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
休館、利用時間
施設名 | 休館日 | 利用時間 | 備考 |
○農林水産物直売・食材供給施設 | 管理受託者が定めた日 | 管理受託者が定めた時間 | |
○温泉活用施設 | 管理受託者が定めた日 | 管理受託者が定めた時間 | |
○その他の施設 | 無休。ただし、管理受託者が管理の都合上の事由により指定した場合はこれによる。 | 24時間。ただし、管理受託者が管理の都合上の事由により指定した場合はこれによる。 |