○御杖村道の駅設置及び管理に関する条例
(平成16年6月16日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、御杖村道の駅(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定める。
(道の駅設置の目的)
第2条 地域の自然的歴史的特性を生かした交流の拠点づくりをすすめ、広域的な情報サービスの提供や地場産品の販売をとおして、地域の活性化と魅力ある地域づくりに資するために、道の駅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 道の駅の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅 伊勢本街道御杖
(2) 位置 御杖村大字神末6325番地外
(施設の種類)
第4条 道の駅における施設は次のとおりとする。
(1) 農林水産物直売・食材供給施設
(2) 温泉活用施設
(3) その他道の駅の効用を全うする施設
(事業)
第5条 道の駅においては、次の事業を行う。
(1) 交流及び情報の受発信
(2) 道路利用者及び地域住民へのサービス
(3) 物産の展示販売及び飲食物の提供
(4) 農林水産品等の商品開発に関する情報提供と販路の開拓
(5) イベントその他道の駅の設置目的に関する事業
(管理及び運営)
第6条 道の駅の管理及び運営は村長が行う。ただし、法第244条の2第3項の規定により管理及び運営の業務の全部又は一部を指定管理者に行わせることができる。
(利用の制限)
第7条 村長は、次の各号に該当するときは、利用及び使用を制限することができる。
(1) 他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害し、又は公の秩序・風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び設備を棄損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) 施設の設置目的に反するような使用のおそれがあるとき、その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第8条 利用者が施設若しくは器具その他工作物を損傷・汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、登録の日から施行する。