○やすらぎフロンティアタウン交流施設等管理運営規則
(平成7年3月14日規則第3―2号)
改正
平成27年12月25日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、やすらぎフロンティアタウン交流施設等設置条例(平成7年3月御杖村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づきやすらぎフロンティアタウン交流施設等(以下「交流施設等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 交流施設等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長は事情により、これを変更することができる。
2 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(使用期間)
第3条 交流施設等の使用期間は、使用を開始する日から引き続き3日を超えることができない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第4条 交流施設等を利用しようとするものは、使用許可申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当する場合は、これをしてはならない。
(1) 交流施設等の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他交流施設等の設置の目的に反すると認められるとき。
3 村長は第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(許可書の交付等)
第5条 村長は、前条の申請書の提出があつた場合において、適当と認めたときは交流施設等使用許可書を交付する。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとするものは、申請書の提出の際、交流施設等使用料減免申請書を村長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、条例に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ないで附属施設等を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外の車の乗り入れ、又は放置すること。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を得ないで、貼り紙又はピンや釘の類を打たないこと。
(5) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(6) 公共の保安、衛生、又は風紀上障害となる行為をしないこと。
(7) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
(9) 花木等を伐採し、又は採取すること。
(10) 立入禁止区域に立ち入ること。
(11) 使用後は速やかに原状回復すること。
(販売行為等の許可)
第9条 交流施設等において物品の販売又は金品の寄付募集行為等をしようとするものは、物品販売等許可申請書を提出し村長の許可を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
施設使用許可申請書兼許可書

様式第2号(第7条関係)
使用料減免申請書兼許可書

様式第3号(第9条関係)
物品販売等許可申請書兼許可書