○御杖村開発センター運営規則
(昭和49年4月8日規則第3号)
改正
昭和57年6月25日規則第3号
昭和59年6月11日規則第1号
昭和62年7月6日規則第4号
平成20年4月1日規則第5号
平成24年12月28日規則第14号
令和4年3月23日規則第8号
令和7年6月19日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山村開発センター設置及び管理に関する条例(昭和46年御杖村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 御杖村開発センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又はセンター施設の一部を休止することができる。
(使用許可の申請等)
第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、御杖村開発センター使用申請書(第1号様式の1)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、条例第10条に規定する使用料を減免することができる者については、御杖村開発センター使用申請書(第1号様式の2)を提出し、許可を受けなければならない。
(使用料金の納入)
第5条 使用許可を受けた者は、納入通知書により所定の使用料金を会計管理者に納付しなければならない。
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちにその旨を事務長に届け出なければならない。
(施設、設備等の損傷)
第7条 使用者は、その使用に際して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を事務長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(安全管理)
第8条 事務長は、センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 建物、設備及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置又は適当な防止策、若しくは利用者の避難、誘導の方法
(2) 安全設備、防火設備、その他危険防止設備
(3) その他安全に関する事項
(入館の禁止等)
第9条 事務長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、又はセンターの関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(運営委員会)
第10条 条例第4条に定めるところにより設置する運営委員会(以下「委員会」という。)の要綱に関しては、次条から第14条までに定めるところによる。
(組織)
第11条 委員会は、委員25名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる。
(1) 村議会の議長、常任委員長
(2) 農業委員会長
(3) 区長
(4) 村老人クラブ連合会長
(5) 村内女性代表
(6) 村内青年代表
(7) 村学校長会長
(8) 曽爾・御杖行政一部事務組合代表
(9) 村民生児童委員会長
(10) JA奈良県御杖出張所長
(11) 森林組合長
(12) 知識経験者
(13) 村長
(14) 教育長
(15) 総務課長
(16) 宇陀商工会長
第12条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会議の議長となり委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は必要に応じて、関係者の出席を求め、関係事項について意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 委員会の事務は、事務長が掌る。
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日規則第3号)
この規則は、昭和57年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第14号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式の1(第4条関係)
御杖村開発センター使用申請書

第1号様式の2(第4条関係)
御杖村開発センター使用申請書