○御杖村山村開発センターの設置及び管理に関する条例
(昭和46年10月11日条例第19号) |
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(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、御杖村山村開発センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 山村地域における農林業の経営技術の改善、情報の提供連絡、農山村生活の改善、教養知識の習得などにより、地域住民の福祉の向上に資するため、多目的な機能を有する総合施設として、センターを設置する。
(管理及び運営)
第3条 センターの管理は、御杖村長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 管理者が必要と認めた場合は、センターの管理運営の事務を、御杖村教育委員会に委任することができる。
第4条 管理者は、センターを運営するにあたり運営委員会を置き、委員会の意見を聞いて運営しなければならない。
2 運営委員会の委員は、管理者が委嘱し任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターの使用)
第5条 センターの施設又は附属設備を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)はあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
第6条 センター2階の一室41.25平方メートルを、商工業の振興及び地域産業の活性化のため宇陀商工会に使用させる。
第7条 管理者は、公益の維持管理上必要があるとき又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 センターの使用について、営利を目的としていると管理者が認められるときは、使用を承認しないことができる。
第8条 センターの使用者は、管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な注意をもつて、使用しなければならない。
2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用者の承認を取消し、使用を停止させ、又は退館させることができる。
(使用の不許可)
第9条 管理者は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるときは使用を許可しない。
(使用目的)
第10条 使用料は、管理者がセンターの目的により直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより使用者から徴収する。管理者は、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
[別表]
2 管理者は、センターの使用目的が企業又は個人の商業行為と認めるときは、第1項の規定する使用料金の村内在住者は3倍、その他の者は5倍を使用者から徴収する。
(使用料の還付)
第11条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、使用者によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月25日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月23日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月26日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月30日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日より適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月3日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附 則(平成3年3月16日条例第6号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月20日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成10年5月6日条例第13号)
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この条例は、平成10年4月1日より適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月14日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第10号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第22号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表
開発センター使用料
(単位:円)
室名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
9時~
12時 | 12時~17時 | 9時~
17時 | 17時~22時 | |||
大ホール | 1室
1回 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 1 冷房・暖房使用期間は使用料の10分の5を加算した額とする。
2 準備及び後かたづけ等で2日間以上にわたる場合は日数に応じて加算徴収する。(ただし、結婚式は除く。) |
生活改善室 | 1,200 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | ||
和室A・B | 500 | 800 | 1,300 | 800 | ||
研修室A | 500 | 800 | 1,300 | 800 | ||
研修室B | 500 | 800 | 1,300 | 800 | ||
二階和室 | 500 | 800 | 1,300 | 800 | ||
結婚式 | 1回 | 25,000 |