○御杖村マイクロバス管理運営規程
(平成20年3月31日告示第73号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、御杖村マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の適正な運行管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 マイクロバスは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用できるものとする。
(1) 村の執行機関が公務遂行のために使用するとき。
(2) 村が主催、計画又は協力する事業において、参加者を輸送するとき。
(3) 御杖保育所又は御杖小学校もしくは御杖中学校において、保育又は教育に係る事業等のために使用するとき。
(4) 村議会が公務のために使用するとき。
(5) 村の社会教育事業又は福祉政策に基づいて、村内の団体が使用するとき。
(6) 御杖村社会福祉協議会が実施する事業において使用するとき。
(7) 村おこし関連団体がその本来の活動のために使用するとき。
(8) 公共的団体がその本来の活動のために使用するとき。
(9) 株式会社みつえがその運営において使用するとき。
(10) その他総務課長が特に必要と認めたとき。
(運行可能台数)
第3条 1日に運行できるマイクロバスの台数は原則1台とする。
(使用の申請)
第4条 マイクロバスを使用する者(以下「使用者」という。)は自動車使用申請書を所属又は所管の長の決裁を得てから総務課に提出しなければならない。ただし、村が所管する団体でない場合の決裁は不要である。
2 前項の申請書は、使用する日の1週間前までに提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 総務課長は、前条の規定による申込書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し、第2条に規定する用件に該当すると判断するときは、使用を許可するものとする。
[第2条]
2 使用申請が重複した場合について、総務課長は申請の順及び内容等により使用許可を与える。
3 総務課長は、前2項の規定による許可を与える場合において、必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し)
第6条 総務課長は、次に該当する場合は、前条の使用許可を取り消すことができる。なお、第3号に該当する場合は、使用許可の日時等を変更することができる。
(1) 使用の目的が第2条の規定に違反することが判明したとき。
[第2条]
(2) 使用者が総務課長の指示に従わないとき。
(3) 運転上その他の事情でマイクロバスの使用に支障があると認めるとき。
(運行時間及び範囲等)
第7条 マイクロバスの使用は、原則として1日とし、運行時間は午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、やむを得ない事情によるときは、この限りでない。
2 宿泊を伴う利用及び運行範囲については、内容を調査し、特に総務課長が必要と認めたものに限り、運行を許可することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用責任者又は添乗員は、運転乗務員に協力して次の事項に留意し、安全の確保に努めなければならない。
(1) 乗降の際の安全確認
(2) 緊急事態に対する適切な措置
(3) 運転者の安全運行に対する協力
(4) 車内における飲酒及び喫煙等他人に迷惑を及ぼす行為の禁止
(5) 使用後の車内の清掃及び清潔の保持並びに設備備品の保全
(使用の制限)
第9条 マイクロバスの運休日は、御杖村の休日を定める条例(平成元年御杖村条例第15号)第1条に規定する村の休日及び車検検査の期間とする。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、運休日であつても運行することができる。
2 第2条第1項第9号及び第10号の使用における運転業務については、使用者が行うものとする。
3 使用許可後、不慮の事情で車両の運行が不能となつたとき、又は災害等緊急事態が発生したときは、速やかに使用者に通告し、使用許可の取消し又は使用日の変更等の措置を採る場合があるが、これらのときに使用者に損害が生じても村はその責任を負わないものとする。
(使用料)
第10条 マイクロバスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路及び駐車場の使用料については、第2条第1号から第4号で使用する場合を除き、使用者において支払うものとする。
(乗車定員)
第11条 乗車定員は、村の運転業務員を除き10人以上で、マイクロバスの定員までとする。
(損害賠償等)
第12条 村は、マイクロバス乗車中に発生した交通事故については、加入保険による賠償以外の責任を負わない。
2 使用者は、故意又は過失により車両本体及び設備備品を損傷し、又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第28号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第101号)
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この告示は、公布の日から施行する。