○御杖村村営バス設置条例
(平成11年12月27日条例第19号)
(設置)
第1条 御杖村住民の交通に関する利便性をはかり、住民福祉の向上に資するため、御杖村に村営バス『御杖ふれあいバス』(以下「バス」という。)を設置する。
(車両)
第2条 前条の目的を達成するため、村は必要車両を保有する。
(路線)
第3条 バスの運行路線は、別に規則で定める。
(その他)
第4条 この条例に定めのないバスの運行等に必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。