○御杖村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例
(平成11年3月24日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、御杖村国民健康保険診療所条例(平成11年御杖村条例第2号)第4条の規定に基づき、御杖村国民健康保険診療所の診療についての使用料及び手数料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の額)
第2条 前条の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準その他関係法令により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第1項の規定による療養の給付を受けた者については、村長が定める額とする。
2 前項の規定によることができないものについては、別表の定めるところによる。
[別表]
(使用料等の減免)
第3条 前条の使用料及び手数料は、村長が特別の理由があると認めた場合においては、減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料及び手数料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(罰則(過料))
第5条 詐欺その他不正の行為により、第2条の使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
[第2条]
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
文書手数料 | 診断書 | 1通につき | 1,000円 | |
〃 | 複雑なもの | 3,000円以上 | ||
(出生/死亡)診断書 | 〃 | 3,000円 | ||
〃 | 診断書の写し | 1,000円 | ||
証明書 | 〃 | 500円 | ||
〃 | 複雑なもの | 1,000円 | ||
死体検案書 | 〃 | 5,000円 | ||
〃 | 1通増す毎に | 1,000円 |