○御杖村国民健康保険診療所条例
(平成11年3月24日条例第2号) |
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第1章 総則
(設置及び名称)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、本村に国民健康保険直営の診療施設として、次のとおり診療所を設置する。
位置 | 名称 |
御杖村大字菅野1581番地 | 御杖村国民健康保険診療所 |
(任務)
第2条 前条の、御杖村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)においては、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他の社会保険の被保険者及び一般患者の診療
(2) 健康診断及び健康相談並びに公衆衛生の向上、増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第3条 診療所は、御杖村国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。但し、健康保険又は船員保険の被保険者及びその扶養者、法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者、他市町村国民健康保険の被保険者等に対しても行うことが出来る。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤及び治療材料の投与及び支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(使用料及び手数料)
第4条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診療時間)
第5条 診療日、診療時間については村長が別に定める。
第2章 職員
(職員)
第6条 診療所に診療所長、事務長及び職員を置く。
(診療所長)
第7条 診療所長は医師である職員をもつてあてる。
2 診療所長は村長の命を受け診療に従事し、診療所の管理に関する事務を掌理する。
(事務長及び職員)
第8条 事務長及び職員は、それぞれ上司の命を受け掌務に従事する。
第3章 雑則
(弁償)
第9条 患者、その付添人または来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。但し、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することが出来る。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。