○御杖村国民健康保険運営協議会規則
(昭和32年2月15日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村国民健康保険条例(昭和34年御杖村条例第112号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、御杖村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する協議会の委員は、村長が委嘱する。
[条例第2条]
(招集)
第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 村長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。
第4条 協議会は、条例第2条各号の委員の定数の各々半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、会長がやむを得ないと認める場合は、全委員の半数以上の出席をもって会議を開くことができる。
[条例第2条各号]
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議長は、委員として採決に加わることができない。
第6条 議長は、会長又は職務代理者をもってこれに充てる。
第7条 当事者及び利害関係人が発言を求めたときは、議長は、これを許可しなければならない。
第8条 議長は、会議の状況を記録しなければならない。
第9条 会長は、職務上必要な資料を村長に要求することができる。
2 前項の要求があった場合、村長はこれに応じなければならない。
第10条 協議会は、審議した事項及びその他必要な事項並びにこれに関する意見を取りまとめて、村長に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和40年12月1日から施行する。
2 改正後の第15条及び第17条の規定は、昭和40年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月19日規則第2号)
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この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。