○御杖村国民健康保険条例
(昭和34年6月29日条例第112号)
改正
昭和36年3月30日条例第53号
昭和37年3月31日条例第25号
昭和39年7月3日条例第56号
昭和41年3月23日条例第36号
昭和41年3月31日条例第49号
昭和41年9月30日条例第87号
昭和42年3月20日条例第17号
昭和43年3月23日条例第46号
昭和44年3月14日条例第11号
昭和46年2月24日条例第1号
昭和46年9月30日条例第18号
昭和48年9月29日条例第22号
昭和49年3月31日条例第5号
昭和50年3月13日条例第3号
昭和50年11月27日条例第20号
昭和51年6月30日条例第11号
昭和52年9月24日条例第12号
昭和53年5月11日条例第15号
昭和53年9月27日条例第22号
昭和54年9月29日条例第15号
昭和55年3月19日条例第2号
昭和57年3月19日条例第4号
昭和57年12月23日条例第21号
昭和58年6月29日条例第8号
昭和59年9月19日条例第18号
昭和61年2月28日条例第1号
昭和63年3月23日条例第9号
平成2年3月15日条例第4号
平成4年3月16日条例第3号
平成6年9月20日条例第18号
平成11年3月24日条例第7号
平成12年3月21日条例第9号
平成14年4月2日条例第12号
平成18年9月15日条例第17号
平成20年12月10日条例第19号
平成21年7月3日条例第19号
平成23年3月10日条例第3号
平成26年12月10日条例第21号
平成27年12月25日条例第27号
平成30年3月19日条例第8号
平成31年3月6日条例第7号
令和2年4月6日条例第7号
令和3年12月8日条例第21号
令和5年3月7日条例第7号
令和6年9月5日条例第27号
第1章 村が行う国民健康保険の事務
(村が行う国民健康保険の事務)
第1条 御杖村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令243号)第36条の規定を勘案し、同条の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行なわない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
(医療手当金)
第6条の2 被保険者である満1歳以上満7歳未満の者が歯科診療による療養の給付又は療養費の支給を受けたときは、その者が負担すべき額に相当する額を医療手当金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して支給する。
2 前項による医療手当金の額に10円未満の端数が生じたときは、当該10円未満の金額については支給しない。
3 国又は地方公共団体が行う医療費の公費負担制度及び高額療養費制度の適用を受ける被保険者には、第1項の規定による医療手当金は支給しない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 村は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康審査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談
(2) 健康教育
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第9条 村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第10条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券 村金庫に保護預りとすること。
(2) 現金 金融機関へ預金すること。
(3) その他の財産は、議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第13条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期は、発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下に同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、全項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
7 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。
附 則(昭和37年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。
附 則(昭和39年7月3日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附 則(昭和41年3月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附 則(昭和41年3月31日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附 則(昭和41年9月30日条例第87号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附 則(昭和42年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。
附 則(昭和43年3月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分から適用する。
附 則(昭和44年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
附 則(昭和46年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 改正後の御杖村国民健康保険条例の規定は、昭和51年5月1日から適用し、この条例の適用日の前日までにあつてはなお従前の例による。
附 則(昭和52年9月24日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月11日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例、第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和53年9月27日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 改正後の御杖村国民健康保険条例の規定は、昭和55年4月1日から適用し、この条例の適用日の前日までにあつてはなお従前の例による。
附 則(昭和57年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
附 則(昭和57年12月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 改正後の御杖村国民健康保険条例の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月19日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第5条の2の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助成費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し施行日の前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月16日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第8条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御杖村国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行日以降の出産により支給すべき出産育児一時金について適用し、施行日前の出産についてはなお従前の例による。
3 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の改正前御杖村国民健康保険条例第5条の2に係る規定(育児手当金)については、なお、従前の例による。
4 この条例による改正後の御杖村国民健康保険条例第6条の2の第1項に係る規定は、施行日以降の入院から適用し、施行日前の入院については、なお、従前の例による。
附 則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年4月2日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の御杖村国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月10日条例第19号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る御杖村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月3日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第3号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月10日条例第21号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る御杖村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月6日条例第7号)
この条例は、令和2年4月6日から施行し、改正後の第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る御杖村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る御杖村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。