○御杖村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成3年3月28日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、御杖村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下『BOD』という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあつては、同指針に適合するもの
(補助金の交付)
第3条 村長は、御杖村内において合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の期間内に工事完了できない者
(3) 住宅用以外の建築物に設置される者
(4) 販売目的で専用住宅を建築する者
(5) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(6) 申請前に浄化槽を設置した者
(7) 対象となる浄化槽について、浄化槽法第7条に係る水質検査手数料及び第11条に係る水質検査手数料3年分を指定検査機関にあらかじめ納付していない者
[第11条]
(8) その他村長が適当でないと判断した者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表1の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。
[別表1]
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下『申請者』という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
[第5条]
2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書等)
第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下『補助対象者』という。)は第6条第2項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合、または補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となつた場合は、2月末日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1か月以内(第7条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合も同様とする。)または同年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検または清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し及び検査手数料3年分を指定検査機関に納付していることを証明できる書類の写し
(3) 浄化槽設備士により所轄保健所長へ届け出受理された浄化槽設置工事完了報告書及び浄化槽施工監理報告の写し
(4) 設置工事中の工程写真
(交付額の確定)
第9条 村長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
[第8条]
(補助金の請求)
第10条 村長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
[第9条]
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年8月23日要綱第4号)
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この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成11年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月25日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要綱第80号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日要綱第13号の5)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表1
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 国庫基準額 |
6~7人槽 | 国庫基準額 |
8~10人槽 | 国庫基準額 |