○御杖村し尿処理中継そう利用条例
(平成12年3月21日条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は、御杖村し尿処理中継そう(以下「中継そう」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 中継そうを利用できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 御杖村内に居住する者の家庭からくみ取つたし尿を投入する場合
(2) 御杖村の公共施設からくみ取つたし尿を投入する場合
(使用料)
第3条 中継そうを利用する者は、次に定める使用料を納入しなければならない。
し尿10lにつき50円
(利用の停止)
第4条 この条例又は規則に違反したときは、この施設の利用を向う1年間停止させるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。