○御杖村予防接種事故調査会要綱
(昭和62年3月31日要綱第2号)
改正
平成10年5月6日要綱第3号
平成18年3月31日告示第151号
平成20年3月31日告示第74号
平成27年3月31日告示第27号の2
令和元年9月1日告示第64号
令和4年6月15日告示第66号
(設置)
第1条 御杖村民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、御杖村事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定による予防接種及び村自らの行政措置に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在等を明らかにするとともに、御杖村長と宇陀地区医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本調査会は、御杖村、中和保健所、宇陀市立病院及び宇陀地区医師会より選出された委員をもつて組織する。
2 この人員構成は、御杖村2名(副村長、担当課長)、中和保健所1名(保健所々長)、宇陀市立病院1名(病院長)、宇陀地区医師会2名(宇陀地区医師会副会長、理事)とする。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、事故発生時から2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 調査会の委員長は、委員の互選による。委員長は、調査会を代表し会務を処理する。
2 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が、委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 御杖村長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により御杖村長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長が予め委員に通知して行うものとする。
3 御杖村長及び宇陀地区医師会々長は、調査会に出席することができる。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文章をもつて御杖村長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、御杖村保健福祉課が担当する。
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日より施行する。
附 則(平成10年5月6日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。
附 則(平成18年3月31日告示第151号)
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第74号)
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第27号の2)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月1日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月15日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。