○御杖村保健センター管理運営に関する規則
(平成14年10月7日規則第21号)
改正
平成27年12月25日規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、御杖村保健センター設置条例(平成12年3月御杖村条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、御杖村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 保健センターの使用時間は、次に定めるところによる。
(1) 開館 平日 午前8時30分から午後5時15分まで。
2 前項の規定は、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土・日曜日及び祝日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は保健施設の一部を休止することができる。
(使用手続)
第4条 保健センターが行う事業以外に使用の許可を受けようとする者は、保健センター使用願(別記様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申込書の提出を要しないと認める者については、この限りではない。
2 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ届けてその許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、常に施設等を最善の注意を払い使用しなければならない。
2 使用者は、その責に帰すべき理由により施設等を破損した場合は、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。
3 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、費用の全部又は一部を免除することができる。
4 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(3) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(4) 施設等の使用を終わつたときは、整理整頓並びに清掃し、係員の点検を受けること。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(使用禁止)
第6条 村長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、保健センターの施設、又は設備を毀損し、若しくは毀損するおそれのある者又は保健センターの関係職員の指示に従わない者に対しその使用を禁止することができる。
(施設、設備等の損傷)
第7条 使用者は、その使用に関して施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは直ちにその旨を保健センターの関係職員に申し出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
御杖村保健センター使用願