○御杖村保健センター設置条例
(平成12年3月21日条例第5号) |
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(目的及び設置)
第1条 御杖村における保健の充実を図るとともに、村民のふれあいを図り、健康で明るく元気な村づくりを推進するため、御杖村保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御杖村保健センター
位置 御杖村大字菅野1581番地
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
[第1条]
(1) 村民の健康増進に関すること。
(2) 村民の健康等に関する相談並びに村民の健康づくりへの意識の向上に関すること。
(3) 村民の交流及び生きがいづくりに関すること。
(4) その他村民の健康増進に必要と認める事業。
(管理及び運営)
第4条 保健センターの管理及び運営は、村長が行う。ただし、村長が必要あると認めるときは、その全部又は一部を委託することができる。
(使用資格)
第5条 センターを使用できる者は、御杖村に居住する者とする。ただし、村長が認めるときは、その限りではない。
(使用の許可)
第6条 保健センター及びこれに属する設備・器具(以下「施設」という。)を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) センターの設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 政党・政治・宗教活動を目的とするとき。
(5) センターの管理上支障のあるとき。
3 村長は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の許可の取消等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によつて使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が営利を目的としていると認められるとき。
(4) 使用の許可の条件に違反したとき。
(5) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(6) 公益上特に必要があるとき。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。