○御杖村人権啓発活動推進本部設置要綱
(昭和63年3月19日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、御杖村人権啓発活動推進本部の設置、職務、組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 人権啓発に関する施策を総合的に推進するため、御杖村に人権啓発活動推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(職務)
第3条 本部の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 人権啓発に関する施策の総合調整に関すること。
(2) 人権啓発に関する実施計画等の策定に関すること。
(3) 人権啓発に関する関係機関等連絡調整に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長及び教育長をもって充て、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
4 本部員は、御杖村職員をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長、副本部長及び事務局をもって構成する。
2 本部長は、本部会議を招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、教育委員会事務局に置く。
2 事務局長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 事務局員は、教育委員会事務局人権啓発担当者をもって充てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
2 「御杖村同和問題啓発推進会議」設置要綱(昭和62年6月)は、昭和63年3月31日をもつて廃止する。
附 則(平成4年6月1日要綱第3-2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附 則(平成9年7月2日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。
附 則(平成12年4月24日要綱第2号)
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この要綱は、平成10年6月1日から適用する。
附 則(平成14年9月11日要綱第9号)
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この要綱は、平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日要綱第2号)
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この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第53号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会告示第3号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。