○御杖村人権・同和対策総合計画審議会規則
(平成15年4月30日規則第9号) |
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(設置)
第1条 御杖村における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成5年12月御杖村条例第15号)の目的達成のための施策について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、御杖村人権・同和対策総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、御杖村の定めた、人権・同和対策総合計画の施策の推進に関する重要事項について、調査審議を行うとともに、村長に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、村長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役職により、任命又は委嘱されている委員が、その職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴き、資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則第5号)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。