○御杖村重度心身障害老人等医療費助成要綱
(昭和58年2月7日要綱第1号)
改正
平成23年6月13日告示第25号の1
平成24年7月18日告示第40号の1
令和3年8月1日告示第80号
令和6年12月2日告示第87号
(趣旨)
第1条 重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く又ひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者医療に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)について助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の要件)
第2条 一部負担金の助成は、御杖村に住所を有する者であって、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。
(1) 御杖村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月御杖村条例第19号)第2条に規定する助成要件に該当する者
(2) 御杖村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月御杖村条例第23号)第2条に規定する助成要件に該当する者
(住所地特例)
第2条の2 第2条の規定にかかわらず、県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する想会社支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害者入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、御杖村から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、第2条の要件(第2号を除く。)に該当し、第2条の規定による一部負担金等の助成を受けることができることとなるものは、第2条に規定する御杖村に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が御杖村の区域内であった場合についても同様とする。
(助成の申請)
第3条 一部負担金の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書(第1号様式)(以下「交付(更新)申請書」という。)に第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添え、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により被保険者であることの確認を受けたうえ、村長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第4条 村長は、前条に規定する交付(更新)申請書を受理した場合において第2条の助成の要件に該当する者(以下「助成対象者」という。)であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。また、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(第2号様式)を交付するものとする。
2 村長は、前条に規定する交付(更新)申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。
3 村長は、この告示の規定により交付(更新)申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給方法)
第5条 助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成支給申請書(第3号様式)(以下「申請書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかになるものを添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から村長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、助成対象者から村長に前項の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
(助成金の交付)
第6条 村長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。
(助成の更新申請)
第7条 助成対象者は毎年6月1日から同月30日までに交付(更新)申請書に第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添え、個人番号提供等により被保険者であることの確認を受けたうえ、村長に申請しなければならない。
2 第4条の規定は、更新申請があった場合において準用する。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この告示による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段によってこの告示による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第10条 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償との調整)
第11条 村長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出)
第12条 助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類を村長に届け出なければならない。
(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき。
住所・氏名変更届(第4号様式)
(2) 第2条の規定に基づく御杖村心身障碍者医療費助成条例第2条第3号及び第4号に該当しなくなったとき又は第2条の規定に基づく御杖村ひとり親家庭等医療費助成条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき。
所得状況変更届(第5号様式)
(3) 第2条の規定に基づく御杖村心身障碍者医療費助成条例第2条第2号又は第2条の規定に基づく御杖村ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項及び第2号に規定する者に該当しなくなったとき。
資格喪失届(第6号様式)
(4) 助成対象者が死亡したとき。
死亡届(第7号様式)
(受給者台帳の整備)
第13条 村長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳(第8号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成23年6月13日告示第25号の1)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日告示第40号の1)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
2 この告示の施行の際改正前の御杖村老人重度心身障害者等一部負担金助成要綱により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の御杖村老人重度心身障害者等一部負担金助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(令和3年8月1日告示第80号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日告示第87号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この告示による改正後の御杖村重度心身障害老人等医療費助成要綱第3条又は第7条の第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第1号様式(第3条関係)
重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書

第2号様式(第4条関係)
重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書

第3号様式(第5条関係)
重度心身障害老人等医療費助成支給申請書

第4号様式(第12条関係)
住所・氏名変更届

第5号様式(第12条関係)
所得状況変更届

第6号様式(第12条関係)
資格喪失届

第7号様式(第12条関係)
死亡届

第8号様式(第13条関係)
重度心身障害老人等医療費受給者台帳