○身体障害者福祉法施行規則
(平成5年4月1日規則第4号) |
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(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、第1号様式による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
[第1号様式]
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、第2号様式による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
[第2号様式]
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 村長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、第3号様式による判定依頼を更生相談所の長に送付するとともに、第4号様式による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第5条 村長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、第5号様式の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
[第5号様式]
(保健所長への通知)
第6条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、第6号様式の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
[第6号様式]
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 村長は、第7号様式による身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
[第7号様式]
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行規則第12条の4第3項の規定による都道府県知事への通知は、第8号様式の身体障害者死亡通知書によるものとする。
[第8号様式]
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 村長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、または更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ第9号様式による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、第10号様式による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 村長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があつたときは、第11号様式による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
[第11号様式]
2 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、第12号様式による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
[第12号様式]
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、第13号様式による更生医療方針変更・期間延長申請書を村長に提出しなければならない。
[第13号様式]
2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた村長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、第14号様式による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関に交付するとともに、第15号様式による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(看護等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、第16号様式による看護等承認申請書を村長に提出しなければならない。
[第16号様式]
2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた村長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、第17号様式による看護等承認書の申請者に交付しなければならない。
[第17号様式]
3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、第18号様式の看護費等請求書によるものとする。
[第18号様式]
4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。
[第10条第2項]
(報告の徴収)
第13条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての第19号様式による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
[第19号様式]
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 村長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があつたときは、第20号様式による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
[施行規則第14条第1項] [第20号様式]
第15条 村長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、第21号様式による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
[第21号様式]
2 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、第22号様式による補装具交付、修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
[第22号様式]
3 第10条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
[第10条第2項]
(補装具の基準外交付)
第16条 村長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、第23号様式の補装具基準外交付協議書により、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。
[第23号様式]
(関係帳簿)
第17条 村長は、第24号様式による更生医療給付申請決定簿及び第25号様式による補装具交付、修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第18条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の村長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の御杖村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の御杖保育所設置等条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第6条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給に関する規則及び第8条の規定による改正前の御杖村水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
徴収(支払命令)基準額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収(支払命令)基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療
(入院) | 更生医療
(入院外) 補装具(交付・修理) |
|||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 | 円 | 円 | ||
0 | 0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 4,500 | 2,250 | 450 |
市町村民税の所得割課税世帯 | C2階層 | 5,800 | 2,900 | 580 | ||
D階層 | 前年分の所得税課税世帯であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 所得税の年額4,800円以下 | D1階層 | 6,900 | 3,450 | 690 |
4,801円~9,600円 | D2階層 | 7,600 | 3,800 | 760 | ||
9,601円~16,800円 | D3階層 | 8,500 | 4,250 | 850 | ||
16,801円~24,000円 | D4階層 | 9,400 | 4,700 | 940 | ||
24,001円~32,400円 | D5階層 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | ||
32,401円~42,000円 | D6階層 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | ||
42,001円~92,400円 | D7階層 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | ||
92,401円~120,000円 | D8階層 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | ||
120,001円~156,000円 | D9階層 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | ||
156,001円~198,000円 | D10階層 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | ||
198,001円~287,500円 | D11階層 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | ||
287,501円~397,000円 | D12階層 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | ||
397,001円~929,400円 | D13階層 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | ||
929,401円~1,500,000円 | D14階層 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | ||
1,500,001円~1,650,000円 | D15階層 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | ||
1,650,001円~2,260,000円 | D16階層 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | ||
2,260,001円~3,000,000円 | D17階層 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | ||
3,000,001円~3,960,000円 | D18階層 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 全額 | 左の徴収(支払命令)基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者が負担する費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあつては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。