○御杖村家族介護支援特別事業(家族介護者ヘルパー受講支援事業)実施要綱
(平成12年7月12日要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者(二号被保険者であつて特定疾患に該当するものを含む。)を介護している家族、又は介護をしていた家族が家族介護の経験を活かして、ホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、家族介護者ヘルパー受講支援事業を実施し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、御杖村とする。ただし、この事業を実施する場合において御杖村は事業の運営の一部又は全部を御杖村社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 高齢者を現に介護しているか、又は介護していた家族介護者とする。
(事業内容)
第4条 家族介護者が介護の経験を活かして、ホームヘルパーとして社会で活躍しようとする者に対し訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に規定する訪問介護員研修2級又は3級課程を受講した場合に受講料の一部を助成するものとする。
2 助成額は年額1人当たり上限30,000円とする。
3 利用者は、教材費の実費を負担するものとする。
(申請)
第5条 第3条の要件を満たし、申請しようとする者は、訪問介護員研修受講料一部助成金交付申請書に訪問介護員研修者証(受講が確認できるもの)の写しを添付し申請するものとする。
[第3条]
2 前項により申請した者が介護員研修会を終了した場合、修了証書(終了が確認できるもの)の写しを添えて、訪問介護員研修受講料一部助成金請求書を提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。