○御杖村高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成12年7月12日要綱第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者に対して、老人福祉センター又は地区公民館、集会所、御杖村デイサービスセンター等において、日常動作訓練や生きがい活動等の各種サービス(以下「生きがい対応型デイサービス」という。)を提供し、生きがいのある生活を営むことにより、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、御杖村とする。ただし、この事業を実施する場合において御杖村は、事業の運営の一部又は全部を村長が適当と認める社会福祉法人又は民間事業者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、御杖村に居住する概ね65歳以上の者で、家に閉じこもりがちな者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 介護保険法に基づく要介護認定において「要支援又は要介護」と認定された者
(2) 感染性疾患を有する者
(事業の内容)
第4条 生きがい対応型デイサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 趣味活動
(4) その他必要と認められるサービス
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者は、本人又は保護者が生きがい対応型デイサービス等利用申請書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)を添付し、村長に申請しなければならない。
(利用の決定通知)
第6条 村長は、前条の申請があつたときは、地域ケア会議において、利用の可否を決定し高齢者生きがい対応型デイサービス等施設利用決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、生きがい対応型デイサービス等事業実施依頼書兼利用台帳(第4号様式)により事業を委託する法人等の長に依頼するものとする。
(費用負担)
第7条 利用者は、サービスに伴う原材料費等の実費を負担し、毎回利用時に納付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、生きがい対応型デイサービスの施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 御杖村老人デイサービス運営事業実施要綱(D型)(平成4年要綱第3号)は、平成12年3月31日を以て廃止する。
附 則(平成18年1月25日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。