○御杖村地域ケア会議設置運営要綱
(平成12年7月12日要綱第10号)
改正
平成18年1月25日要綱第3号
(設置)
第1条 御杖村に、地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 ケア会議は高齢者介護予防・生活支援の観点から多様なニーズに見合う、個々の最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的とする。
(業務)
第3条 ケア会議は次に掲げる業務を行う。
(1) 保健師・ホームヘルパーの訪問、総合相談活動を通じての高齢者のニーズの実態把握に関すること。
(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた介護保険事業外の支援方策の確立に関すること。
(3) 養護老人ホームの入所措置の要否判定を行うこと。
(4) 関係サービス提供機関へのサービス要請や指導支援に関すること。
(5) その他、第2条の目的のための業務を行うこと。
(構成者)
第4条 ケア会議は、御杖村介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもつて構成する。ただし、ケースの内容によつては、このうちから必要な者のみを構成員とすることができるものとするが、この場合においても、原則として保健所、福祉事務所の意見を徴するものとする。
(開催回数)
第5条 ケア会議は必要に応じて、村長が随時開催するものとする。
(他機関との連携)
第6条 ケア会議は、保健・医療・福祉のサービス機関と連携し、種々の情報提供を受ける等、その機能を積極的に活用するものとする。
(庶務)
第7条 ケア会議の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年7月要綱第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年1月25日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。