○御杖村ケアハウス設置条例
(平成17年9月27日条例第29号) |
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(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、本村に軽費老人ホーム(以下「ケアハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 御杖村ケアハウス |
位置 | 御杖村大字神末580番地 |
(事業)
第3条 ケアハウスは、入所により日常生活の便宜を総合的に供与する業務その他村長が必要と認める事業を行う。
(利用者の範囲)
第4条 ケアハウスを利用することができる者は次に掲げる者とする。
(1) 身体機能の低下等や高齢のため独立して生活するには不安があり、かつ家族による援助が困難な60歳以上の高齢者
(2) 介護保険法による要支援者及び要介護者
(3) その他村長が適当と認める者
(指定管理者による管理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ケアハウスの管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定の手続)
第6条 指定管理者の指定に関する手続は、御杖村の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年3月29日条例第6号)に定めるところによる。
(管理の基準)
第7条 指定管理者が行う管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
(2) ケアハウスを利用する者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) ケアハウスの維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
[第3条]
(2) ケアハウスの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) その他ケアハウスの管理に関し村長が必要と認める事業
(利用料金等)
第9条 第5条の規定によりケアハウスの管理を指定管理者に行わせた場合において、ケアハウスの利用者等は、ケアハウスの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
[第5条]
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及びその他の法令等により算定される金額の範囲内において定める額とする。
(利用料金の収受)
第10条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月12日条例第11号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。