○御杖村老人福祉センター管理運営に関する規則
(昭和62年3月16日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、御杖村老人福祉センター設置条例(昭和61年12月御杖村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、御杖村老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 福祉センターの使用時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 開館 平日 午前9時30分から午後5時まで。
土曜日 午前9時30分から正午まで。
(2) 浴室、平日の午後1時00分から午後4時まで、ただし入浴可能日は、入浴申込者が10名以上あつた日とする。
(3) 機械浴室、平日の午後1時00分から午後4時まで、ただし使用可能日は、使用申込者があつた日とする。
2 前項の規定は、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び祝日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は福祉施設の一部を休止することができる。
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、受付に申し出て許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、10名以上の団体で使用しようとするとき、及び機械浴室を使用しようとするときは、使用の日の2日前までに老人福祉センター使用申込書(別記様式)を提出しなければならない。
3 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出てその許可を受けなければならない。
(使用後の処置)
第5条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちに当該施設、設備等を現状に回復しなければならない。
(使用禁止)
第6条 村長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、福祉センターの施設、設備等を毀損し、若しくは毀損するおそれがある者又は、福祉センターの関係職員の指示に従わない者に対しその使用を禁止することができる。
(施設、設備等の損傷)
第7条 使用者は、その使用に関して施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは直ちにその旨を福祉センターの関係職員に申し出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。