○御杖村老人福祉センター設置条例
(昭和61年12月22日条例第15号)
改正
昭和62年3月12日条例第3号
平成15年3月14日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、御杖村内の老人及び成人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進・教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与するため、御杖村老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御杖村老人福祉センター
位置 御杖村大字菅野コオミ1581番地
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 村内老人に対する各種相談に関すること。
(2) 村内老人に対する健康増進の指導に関すること。
(3) 村内老人に対する機能回復訓練に関すること。
(4) 村内老人に対する教養講座及び老人クラブ講座に関すること。
(5) 村内ねたきり老人及び身体障害者のデイサービスに関すること。
(6) 知的障害者デイサービスに関すること。
(7) その他必要な事業を実施する。
(使用料)
第4条 御杖村老人福祉センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 村長は、公益又は、公用上特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(管理運営の委託)
第5条 御杖村老人福祉センターの管理運営は、公共的団体等に委託することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月14日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
施設名使用区分使用料(1回につき)備考
入館料機能回復器具及び入浴料
御杖村老人福祉センター村外使用者100100 
村内使用者100