○御杖村子ども医療費助成条例施行規則
(昭和55年9月10日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村子ども医療費助成条例(令和元年12月10日条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。
[条例第2条第1項]
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(証明書の交付申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式)に、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児を除く子ども(以下「就学児等」という。)にあっては子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式の2)の提出と併せて、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法(以下「個人番号提供等」という。)により当該子どもが国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、村長に申請しなければならない。
[条例第4条第1項]
(証明書の交付)
第3条 前条に規定する乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書又は子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(以下「受給資格証交付(更新)申請書」という。)を受理した村長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当するときは、条例第4条第1項の規定により医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証(第3号様式)を、医療の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証(第3号様式の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し医療費受給資格証交付申請却下通知書(第2号様式)を交付するものとする。
2 村長は、前条に規定する受給資格証交付(更新)申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて同項に規定する乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付することができる。
[条例第2条]
3 村長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。
(支給方法)
第4条 条例第3条の2第2項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(第4号様式又は第4号様式の2)を村長に提出しなければならない。
(受給資格証の更新申請等)
第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式)に、医療の助成の対象となる子どもが就学児等にあっては子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(第1号様式の2)に条例第3条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び、個人番号提供等により当該子どもが国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、これを村長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。
2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。
[第3条]
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により村長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを村長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に医療証等を添えて村長に届け出なければならない。
[条例第5条]
(1) 対象者又は乳幼児が住所又は氏名を変更したとき。
住所・氏名変更届(第6号様式)
(2) 乳幼児の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。
加入医療保険変更届(第7号様式)
(3) 第2条の規定による証明書の交付申請後において所得状況の記載事項に変更があったとき。
所得状況変更届(第8号様式)
[第2条]
(4) 乳児が死亡したとき。
死亡届(第9号様式)
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。
(受給資格登録の停止)
第7条の2 村長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第10号様式)を交付することができる。
[条例第7条の2]
2 村長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第10号様式の2)を交付しなければならない。
(受給者台帳の整備)
第8条 村長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(第11号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和55年9月15日から施行する。
附 則(昭和58年2月7日規則第3号)
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1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第1号様式、第5号様式及び第10号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附 則(平成8年12月27日規則第2号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月6日規則第8号)
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この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日規則第6号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第8号)
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1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成17年7月29日規則第6号)
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1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。
附 則(平成24年3月9日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規則第12号)
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1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の御杖村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の御杖村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(令和3年8月1日規則第4号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第6号)
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1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(御杖村子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の御杖村子ども医療費助成条例施行規則の規定は、令和6年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従来の例による。
附 則(令和6年12月2日規則第17号)
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1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の御杖村子ども医療費助成条例施行規則第2条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の御杖村子ども医療費助成条例施行規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式 略
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