○児童手当の支払に関する規則
(昭和61年8月12日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(2月 4月 6月 8月 10月 12月)の5日とする。ただし、その日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるときは、その後日とする。
附 則
1 この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
2 児童手当の支払日を定める規則(昭和48年6月御杖村規則第4号)は廃止する。
附 則(平成9年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第13号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。