○御杖村要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成18年3月28日告示第6号)
改正
平成21年6月25日告示第33号
平成29年4月1日告示第33号
令和6年4月1日告示第98号
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援に関する協議を行うため、御杖村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び早期通報を促すための連絡体制又は情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の対策に関する研修についての調査及び研究に関すること。
(3) 要保護児童等の対策に関する地域住民への広報及び啓発についての調査又は研究に関すること。
(4) 要保護児童等の支援に関すること。
(5) その他、目的達成のために必要となる事項に関すること。
(構成機関及び委員)
第3条 協議会は、行政機関等の代表者、法人、その他の者のうち、次に掲げる機関等(以下「構成機関等」という。)により構成されるものとする。また村長は、構成機関等の代表者等の中から、協議会の委員を委嘱又は任命するものとする。
(1) 構成機関等
ア 御杖村民生児童委員協議会
イ 御杖村人権擁護委員
ウ 地区医師会
エ 奈良県中央こども家庭相談センター
オ 奈良県桜井警察署
カ 奈良県保健所
キ 奈良県福祉事務所
ク 奈良県広域消防組合宇陀消防署
ケ 御杖中学校
コ 御杖小学校
サ 御杖保育所
シ 御杖村教育委員会
ス 御杖村保健福祉課
セ その他連絡・連携が必要と認められる関係機関(者)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 協議会の委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じ、協議会を開催することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求める事ができる。
(個別事例検討会議)
第7条 会長は、前条に規定する会議のほか、要保護児童等の対策について個別具体的な事例を検討し、支援内容について協議するため、個別事例検討会議を開催することができる。
2 個別事例検討会議は協議会を構成する関係機関等の実務担当者等のうち、会長が必要と認めた者によりこれを行う。
(守秘義務)
第8条 委員、関係機関等に所属する者及び協議会の会議に出席した者は、協議会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(要保護児童対策調整機関)
第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、御杖村保健福祉課を要保護児童対策協議会に指定する。
2 協議会に関する庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月25日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第98号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。