○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく御杖村指定居宅支援費及び指定施設支援費の事務処理に関する規則
(平成15年3月28日規則第6号)
改正
平成26年2月5日規則第1号
平成27年12月25日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定居宅支援及び施設支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「指定施設」とは、身体障害者福祉法第17条の10第1項の規定による指定身体障害者更生施設等及び知的障害者福祉法第15条の11第1項の規定による指定知的障害者更生施設等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の定義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法並びにこれらに関係する政令、厚生労働省令、厚生労働省告示に定めるところによる。
(支援費の支給申請)
第3条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第1号様式)により行うものとする。
(支援費の支給決定)
第4条 村長は、支援費の支給決定にあたり、厚生労働省令で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 前項の規定による聴取は、相談記録票(第2号様式)により行うものとする。
3 村長は、同条第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案のうえ、支給を行うことが適切であると認める場合は、支援費の支給決定を行うものとする。
4 居宅生活支援費の支給量については、障害者及び障害児の保護者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類、程度及びその他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境並びに当該障害者(児)の介護を行う者の状況等を考慮し、決定するものとする。
5 居宅生活支援費の支給決定及び利用者負担の額の決定通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第3号様式)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第4号様式)により申請者並びに居宅生活支援費支給決定に係る扶養義務者に行うものとする。
6 施設訓練等支援費の支給決定及び利用者負担の額の決定通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第5号様式)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第6号様式)により申請者並びに施設訓練等支援費支給決定に係る扶養義務者に行うものとする。
7 支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(第7号様式)により申請者に行うものとする。
8 前条の支給申請に対する処分は、当該申請のあつた日から30日以内に行うものとする。ただし、当該申請に係る障害者(児)の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあつた日から30日以内に当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知することにより、これを延期することができる。
(受給者証等の交付)
第5条 村長は、支援費の支給決定を行つたときは、厚生労働省令で定める居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。また、居宅支援の支給決定の際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、受給者証にその旨を記載するとともに、居宅支援サービス利用者負担額管理表(第8号様式)を併せて交付するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第6条 支援費の支給決定を受けた者が、受給者証を破損又は紛失したことにより受給者証の再交付を申請しようとする場合は、受給者証再交付申請書(第9号様式)により村長に申請するものとする。
(氏名又は村内の居住地変更の届出)
第7条 支援費の支給決定を受けた者、居宅生活支援費支給決定に係る障害児又は支援費支給決定に係る扶養義務者が次のいずれかに該当した場合は、氏名変更・居住地変更(転居)届(第10号様式)により村長に届けるものとする。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 村内において居住地を変更した場合
(死亡又は村外への居住地変更の届出)
第8条 支援費の支給決定を受けた者、居宅生活支援費支給決定に係る障害児又は支援費支給決定に係る扶養義務者が次のいずれかに該当した場合は、死亡・居住地変更(転出)届(第11号様式)により村長に届けるものとする。
(1) 死亡した場合
(2) 村外へ居住地を変更した場合
(支給量の変更申請)
第9条 居宅生活支援費の支給決定を受けた者(以下「居宅支給決定者」という。)が、居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとするときは、支給量変更申請書(第12号様式)により村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに支給量変更の要否について審査し、必要と認める場合は、支給量変更決定通知書(第13号様式)により居宅支給決定者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更)
第10条 施設訓練等支援費の支給決定を受けた者(以下「施設支給決定者」という。)が施設訓練等支援費に係る障害支援区分の変更の申請をしようとするときは、障害支援区分変更申請書(第14号様式)により村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに障害区分変更の要否について審査し、必要と認める場合は、障害支援区分変更決定通知書(第15号様式)により施設支給決定者に通知するものとする。
(支援費支給決定の取消)
第11条 村長は、支援費の支給決定を取り消す場合、居宅支給決定者については、居宅支給決定取消通知書(第16号様式)、施設支給決定者については、施設支給決定取消通知書(第17号様式)により通知するものとする。
(契約内容の報告)
第12条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定者と指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第18号様式)により村長に遅滞なく報告するものとする。
2 指定デイサービス事業者は、居宅支給決定者と指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第19号様式)により村長に遅滞なく報告するものとする。
3 指定施設は、施設支給決定者の入所又は退所に際して、施設受給者証記載事項報告書(第20号様式)により村長に遅滞なく報告するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第13条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長に行うものとする。
2 村長は、前項の請求があつた場合、居宅生活支援費にあつては、当該サービス提供月の翌々月末までに、施設訓練等支援費にあつては、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設に支払うものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第14条 指定居宅支援事業者は、居宅生活支援費の請求を行うときは、厚生労働省令で定める居宅生活支援費請求書に居宅生活支援費明細書並びに指定居宅介護事業者にあつては、居宅介護サービス提供実績記録票(第21号様式)を、指定デイサービス事業者にあつては、デイサービス提供実績記録票(第22号様式)を、指定短期入所事業者にあつては、短期入所サービス提供実績記録票(第23号様式)をそれぞれ添付するものとする。また、居宅支援サービス利用者負担額管理表(第8号様式)を回収した事業者にあつては、これを併せて添付するものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第15条 指定施設は、施設訓練等支援費の請求を厚生労働省令で定める施設訓練等支援費請求書に施設訓練等支援費明細書を添付して行うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第16条 村長は、居宅生活支援費支給管理台帳(第24号様式)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(第25号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第17条 村長は、身体障害者福祉法第18条第1項、第3項、知的障害者福祉法第15条の32第1項、第16条第1項及び児童福祉法第21条の25第1項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(第26号様式)により更生相談所又はこども家庭相談センターの判定を求めなければならない。
2 村長は、前項に規定する措置を採るに当たつて、居宅支援については、居宅支援委託書(第27号様式)を施設支援については、施設支援委託書(第28号様式)を当該事務所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定した者(以下「被措置者」という。)に対し、措置決定通知書(第29号様式)を送付するものとする。
3 村長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(第30号様式)を当該被措置者に送付するものとする。
4 村長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(第31号様式)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(第32号様式)を当該事業所の長に送付するものとする。
(その他)
第18条 次に掲げる事項については、御杖村長が別に定める。
(1) 居宅生活支援費の基準及び利用者負担の基準に関すること。
(2) 施設訓練等支援費の基準及び利用者負担の基準に関すること。
(3) 特例居宅支援費に関すること。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条から第8条までの規定(第4条第8項の規定を除く。)は、社会福祉のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定による施行前準備行為として、平成14年11月1日より施行する。
附 則(平成26年2月5日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略