○奈良県御杖健民運動場条例施行規則
(昭和54年4月1日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 奈良県御杖健民運動場(以下「運動場」という。)条例の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(使用申込)
第2条 運動場を使用しようとするものは、別記様式による運動場使用願を使用の日の3日前までに、教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 運動場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、都合により伸縮することができる。
(使用期間の制限)
第4条 使用期間は、引き続き5日を越えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(使用申込の制限)
第5条 使用申し込みは、使用期日前30日以上のものについては、これを受けつけない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年8月25日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。