○奈良県御杖健民運動場条例
(昭和44年12月18日条例第13号) |
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(設置)
第1条 御杖村民の健康を保持し、体力の増進を図るため、奈良県御杖健民運動場(以下「運動場」という。)を御杖村大字神末に設置する。
(使用の許可)
第2条 運動場又はその付属器具を使用しようとする者は、御杖村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。
(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があるとき。
(使用料)
第4条 運動場の夜間照明器具を使用する者は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(指示)
第5条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 器具を使用したときは、使用後、これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けとることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和44年12月15日から施行する。
附 則(昭和54年3月19日条例第3号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。