○御杖村スポーツエリア等使用条例
(昭和56年3月26日条例第10号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、御杖村スポーツエリア等、屋外運動施設(以下「屋外運動場」という。)の使用について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、屋外運動場とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 御杖村スポーツエリア
(2) 奈良県御杖健民運動場
(3) 御杖中学校運動場
2 前項各号に掲げる施設にあつては、当該学校教育の用に供することのほか、この条例を適用する。
(使用の許可)
第3条 屋外運動場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を御杖村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の日時
(3) 使用の設備器具
(4) 使用人員数
(5) 使用責任者の住所氏名(団体又は法人はその代表者)
(使用許可の制限)
第4条 次の各号の一に該当すると認めたとき、委員会は、その使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 樹木建造物その他に対し損害の生ずるおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2による使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを無料とする。
(1) 村及び村の機関が使用するとき。
(2) 国及び県が村民を対象として使用するとき。
(3) 村立の学校が使用するとき。
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため使用することができない場合であつて、委員会において正当の事由があると認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。
第7条 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(指示)
第8条 委員会は、使用者に対し屋外運動場の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者が使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(使用の許可の取消等)
第10条 使用の際、設備、器具又は樹木を毀損若しくは、滅失したときに、使用者において、これを原形に復し又は賠償しなければならない。
第11条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき、又は条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第12条 前条の規定により使用の許可を取消し又は使用を制限若しくは停止した場合に使用者が損害をこうむることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月16日条例第5号)
|
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第12号)
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
施設の種類 | 使用区分 | 使用料(1回につき) | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | ||
午前9時~
12時 | 午後1時~
5時 | 午後6時~
10時 | 午前9時~午後5時 | ||
スポーツエリア | 村外使用者 | 2,200 | 2,800 | 6,500 | 5,000 |
村内使用者 | ― | ― | 1,200 | ― | |
健民運動場 | 村外使用者 | ― | ― | 2,200 | ― |
村内使用者 | ― | ― | 600 | ― | |
中学校運動場 | 村外使用者 | ― | ― | 3,600 | ― |
村内使用者 | ― | ― | 800 | ― |
別表第2
設備の種類 | 使用料(1回につき) | |
村外使用者 | 村内使用者 | |
放送設備 | 600 | ― |
野球用備品 | 400 | ― |
更衣室(1室) | 400 | ― |
天幕(1張) | 400 | ― |