○御杖村スポーツエリア設置条例
(昭和55年6月24日条例第14号)
改正
昭和56年3月26日条例第9号
(設置)
第1条 社会連帯性に富んだ健康で明るい豊かな人づくりを目ざし、御杖村スポーツエリア(以下「スポーツエリア」という。)を御杖村大字土屋原に設置する。
(その他)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。