○御杖村立村民体育館使用条例施行規則
(昭和53年7月2日教育委員会規則第1号)
改正
昭和62年8月25日教委規則第1号
令和4年3月18日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 御杖村立村民体育館(以下「社会体育館」という。)使用条例の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(使用申込)
第2条 社会体育館を使用しようとするものは、別記様式による社会体育施設等使用申請書を使用の日の3日前までに、教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 社会体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、都合により伸縮することができる。
(使用期間の制限)
第4条 使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(使用申込の制限)
第5条 使用申し込みは、使用期日前30日以上のものについてはこれを受け付けない。
(入場制限)
第6条 管理上必要と認めるときは、入場を拒否し又は退場させることがある。
2 使用の許可を受けたものは、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒否し又は退場させなければならない。
(1) 伝染性の病気の者又は精神異常者
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年8月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式
社会体育施設等使用申請書