○御杖村立村民体育館使用条例
(昭和53年6月26日条例第21号)
改正
昭和59年3月23日条例第8号
平成3年3月16日条例第4号
平成24年3月9日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、御杖村立村民体育館(以下「社会体育館」という。)の使用について定めることを目的とする。
(使用の申込)
第2条 社会体育館及びその附属器具を使用しようとする者は、御杖村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める使用願いを提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(条件付許可)
第4条 教育委員会は、社会体育館の使用を許可するに当り、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1による使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合はこれを無料とする。
(1) 村及び村の機関が使用するとき。
(2) 国及び県が村民を対象として使用するとき。
(3) 村立の学校が使用するとき。
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため使用することができない場合であつて、教育委員会において正当の事由があると認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。
第7条 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(設備の制限)
第8条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(損害賠償)
第9条 使用により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者においてこれを原形に復し又はその賠償をしなければならない。
(使用の停止等)
第10条 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、その他教育委員会において必要と認めたときは、使用を停止若しくは取り消すことができる。
2 前項の停止若しくは取り消しにより、使用者において損害が生じることがあつても、村は、その責任を負わない。
(使用終了後の措置)
第11条 使用者は、その使用を終つたとき又は前条第1項の場合においては、直ちに原形に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を納付させる。
(雑則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月16日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
施設の種類使用区分使用料(1回につき)
午前午後夜間1日
午前9時~
12時
午後1時~
5時
午後6時~
10時
午前9時~午後5時
体育館村外使用者1,200円1,800円3,000円3,000円
村内使用者200200300400