○御杖村立村民体育館設置条例
(昭和53年6月26日条例第20号) |
|
(設置)
第1条 御杖村の住民の体位向上を図り、健康で文化的な各種事業並びに集会の用に供する目的をもつて、本村に体育館を設置する。
(定義)
第2条 御杖村立村民体育館(以下「社会体育館」という。)は、前条の目的を達成するために設置する社会体育館をいう。
2 この条例で社会体育館とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 桃俣体育館 大字桃俣682番地
(2) 土屋原体育館 大字土屋原1405番地
(3) 菅野体育館 大字菅野2063番地の1
(4) 神末レクリェーション体育館 大字神末2727番地
3 御杖村立学校体育館で、社会体育等のため併せその用に供するものとされる体育館については、当該学校が所管する以外のことにつき、この条例を適用する。
(体育館運営委員会)
第3条 社会体育館に体育館運営委員会を置く。
(委員の定数)
第4条 体育館運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は6人とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この条例に定めるものの他、委員に関し必要な事項は、御杖村教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行する。