○みつえ青少年旅行村設置条例
(平成7年3月14日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、戸外レクリェーション施設の利用による青少年の健全な育成と、地域資源の活用による過疎地域の振興、住民福祉の向上に寄与するため、みつえ青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | みつえ青少年旅行村 |
位置 | 御杖村大字神末1790番地 |
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
[第1条]
(1) キャンプ活動その他の野外活動施設等を開設すること。
(2) 体育及びレクリェーションの振興を図ること。
(3) 地域産業経済の活性化対策に関すること。
(4) その他必要な事業を実施すること。
(管理運営)
第4条 旅行村に所在する各施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
2 村長は、施設の管理運営に必要な職員置くことができる。
3 旅行村の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、法令により特別の定めがあるときは、この限りではない。
(1) 旅行村の利用に関する業務
(2) 旅行村の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 旅行村の管理運営に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(使用料)
第6条 旅行村の利用者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 第4条第3項の規定により旅行村の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、前項の使用料を利用料金とみなして当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第4条第3項]
3 村長は、公益又は公用上若しくは運営上特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
4 第4条第3項の規定により旅行村の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、前項中「村長」とあるのは「指定管理者」と「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
[第4条第3項]
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責に帰すべき理由により、施設等を滅失若しくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、旅行村の管理に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 奥宇陀青少年旅行村設置条例(昭和48年条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成10年6月29日条例第16号)
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この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第21号)
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この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第6号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第9号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第8号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第13号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
項目 | 料金 | |
日帰りサイト | 1区画 10時~16時 | ¥2,300以下 |
BBQサイト | 1区画 10時~16時 | ¥6,300以下 |
キャンプギア持込サイト | 1区画 10時~16時 | ¥3,800以下 |
バンガロー | 1棟/1泊 | ¥12,500以下 |
オートサイト | 1区画/1泊 | ¥6,500以下 |
ボブスレー(1人乗り) | 小人 | ¥300以下 |
大人 | ¥400以下 | |
ボブスレー(2人乗り) | ¥500以下 | |
遊具ゾーン入園料 | 大人 | ¥200以下 |