○御杖村立集会施設等使用条例
(昭和59年3月23日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、御杖村立集会施設等(以下「集会施設」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込)
第2条 集会施設及びその附属器具を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、御杖村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める使用願いを提出して、管理者の許可を受けなければならない。
第3条 管理者は、公益の維持管理上必要があるとき又は施設の保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 集会施設の使用について、営利を目的としていると管理者が認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用の不許可)
第4条 管理者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の活動を助長し、又は、その運営に資することとなるときは使用を許可しない。
(条件付許可)
第5条 管理者は、集会施設の使用を許可するに当り、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表1による使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合はこれを無料とする。
(1) 村及び村の機関が使用するとき。
(2) 国及び県が地域住民を対象として使用するとき。
(3) 村立の学校が使用するとき。
(4) 財産区が使用するとき。
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が正当の事由があると認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。
第8条 管理者は、集会施設の使用目的が企業又は個人の商業行為と認めるときは、第5条に規定する使用料金の3倍を使用者から徴収する。
[第5条]
第9条 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用の停止等)
第10条 使用者は、管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な注意をもつて使用しなければならない。
第11条 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退館させることができる。
2 前項の停止若しくは取消し等により、使用者において損害が生じることがあつても、村はその責任を負わない。
(設備の制限)
第12条 使用者は、管理者の許可を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(損害賠償)
第13条 使用により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者においてこれを原形に復し、又はその賠償をしなければならない。
(使用終了後の措置)
第14条 使用者は、その使用を終つたとき、又は第10条第1項の場合においては、直ちに原形に復さなければならない。
[第10条第1項]
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者においてこれを執行し、その費用を納付させる。
(雑則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村と管理者が協議して別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月20日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成13年5月31日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月9日条例第11号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表
神末中央集落センター
室名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
和室会議室 | 1室1回 | 300 | 400 | 600 | 400 | |
和室 | 200 | 300 | 400 | 300 | ||
和室 | 200 | 300 | 400 | 300 | ||
調理研修室 | 800 | 900 | 1,200 | 900 | ||
小会議室 | 280 | 300 | 400 | 300 | ||
大会議室 | 800 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | ||
中会議室(別館) | 400 | 500 | 800 | 500 |
菅野公民館
室名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
会議室 | 1室1回 | 200 | 300 | 400 | 300 |
土屋原公民館
室名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
会議室 | 1室1回 | 300 | 400 | 500 | 400 | |
和室 | 300 | 400 | 500 | 400 | ||
和室 | 200 | 300 | 400 | 300 | ||
調理研修室 | 800 | 900 | 1,200 | 900 |
桃俣多目的研修センター
室名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
玄関ホール | 1室1回 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
談話室 | ||||||
和室 | 300 | 400 | 600 | 400 | ||
和室 | 300 | 400 | 500 | 400 | ||
研修室 | 300 | 400 | 600 | 400 | ||
調理研修室 | 800 | 900 | 1,200 | 900 |