○御杖村公民館分館規程
(昭和28年6月10日教育委員会規程第2号) |
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第1条 御杖村公民館活動の徹底を図るとともに、それぞれの地域の独自性を活かして公民館活動の実効を遂げるため、分館を設置する。
第2条 御杖村に次の分館をおく。
(1) 神末分館 御杖村大字神末2735番地
(2) 菅野分館 御杖村大字菅野2063番地
(3) 土屋原分館 御杖村大字土屋原1405番地
(4) 桃俣分館 御杖村大字桃俣682番地
第3条 分館には運営のため次の役職員をおき、館長が委嘱する。
(1) 分館長 1名
(2) 主事 1名
(3) 書記 1名
第4条 分館の運営については、その根本方針は、本館々長の指示によるが当該地区の独自性を活かし、自主的かつ積極的に行うため運営委員会を置き、分館長がこれに諮つて別に細則を定める。
第5条 運営委員会の委員の選出方法、定数並びに任期等に関しては、本館々長の意見を聞いて分館長が別に定める。
第6条 分館には、次の簿冊を備えなければならない。
記録簿 諸規定綴 会計簿 役職員名簿 財産台帳 書簿台帳 公民館使用日誌
附 則
本規程は、昭和28年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月21日教委規程第1号)
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本規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月16日教育委員会規程第1号)
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この規程は、令和5年1月1日から施行する。