○御杖村公民館運営規則
(昭和28年6月10日教育委員会規則第1号)
改正
令和4年12月16日教育委員会規則第5号
第1条 御杖村公民館(以下「本館」という。)は、御杖村村民の実際生活に即する教育、学術、技芸、体育、レクリエーシヨン及び文化に関する各種の事業を行い、もつて自主的かつ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、御杖村振興に寄与し、社会福祉に貢献する事を目的とする。
第2条 本館は、前条の目的達成のため概ね次の事業を行う。
(1) 本館が主体となつて諸種の社会教育目的(体育、レクリエーシヨンを含む。)の会合を開く又図書資料等の整備利用をはかる。
(2) 本館の施設を村民の集会その他の公共的利用に供する。
第3条 本館に次の役員をおく。
館長 1名
主事 若干名
書記 若干名
分館長 4名
第4条 館長は、これを御杖村教育委員会が任命し、主事、書記、分館長は、館長が委嘱する。
第5条 本館の役職員の任期は、2ケ年とし、重任はさまたげない。
第6条 本館の役職員の任務は、次のとおりである。
(1) 館長は、公民館の行う事業の企画、実施その他の必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事及び書記は、館長を補佐し、本館の管理運営事務を担当する。
(3) 分館長は、当該館に関する管理運営の一切の事務を担当するとともに一切の責に任ず。
第7条 本館の会議は、次のとおり開催する。
(1) 公民館役職員会
(2) 分館長会
第8条 公民館に公民運営審議会を置くことができる。
第9条 本館の経費は、村費、国庫補助金、県費補助金、寄附金をもって之に充てる。
第10条 本館の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第11条 本館の使用に関しては、別に之を定める。
第12条 本規則の実施に必要な細則は、別に之を定める。
附 則
本規則は、昭和28年8月1日からこれを実施する。
附 則(令和4年12月16日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。