○御杖村大学入学資金貸付条例施行規則
(平成14年7月1日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、御杖村大学入学資金貸付条例(平成14年6月御杖村条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める事を目的とする。
(申請の手続き)
第2条 条例第4条の規定による借入申請は、御杖村大学入学資金借入申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に大学合格通知書の写し、奈良県高等学校等奨学資金の貸付を受けていたことのわかる書類及び世帯全員の所得証明を添えて村長に提出すること。なお、入学ののちは、すみやかに在学証明書を提出すること。
(貸付の決定)
第3条 村長は、申請書を受理し貸付を決定したときは、御杖村大学入学資金貸付決定通知書(第2号様式)を申請者に交付する。
(貸付の契約)
第4条 条例第5条第1項の契約書は、第3号様式による。
(借受人の届出義務)
第5条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 退学し、転学し、休学し、又は復学したとき。
(2) 卒業したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 保証人の氏名若しくは住所に変更あつたとき又は保証人が死亡したとき若しくは破産宣告を受けたとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 御杖村大学入学資金貸付条例施行規則(昭和54年4月1日規則第1号)は、廃止する。
第1号様式
御杖村大学入学資金借入申請書

第2号様式
御杖村大学入学資金貸付決定通知書

第3号様式
御杖村大学入学資金貸付契約書