○御杖村大学入学資金貸付条例
(平成14年6月19日条例第17号)
(目的)
第1条 この条例は、勉学する意欲がありながら経済的な理由により就学が困難な者にこの資金を貸付する。
(貸付の対象)
第2条 御杖村大学入学資金の貸付(以下「貸付金」という。)は毎年度予算の範囲内で、次の各号に掲げる要件を備える者に対し貸付する。
(1) 学校教育法による大学(通信教育を除く学部及び短期大学をいう。以下同じ。)に合格した者で、特に就学するため経済的援助を必要とする者
(2) 奈良県高等学校等奨学資金貸付条例(平成14年3月奈良県条例第49号)及び奈良県地域改善対策奨学資金貸与条例(昭和62年7月奈良県条例第9号)に基づき奨学金の貸与を受けていた者
(貸付の額及び条件)
第3条 貸付金の額は、当該入学校の入学金を基準とし、その最高限度額は、4年生の大学にあつては500,000円、2年生の大学にあつては250,000円とし、1人1回限りとする。
2 前項の規定により受けた貸付金にかかる利率及び償還の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金利率
無利子とする。
(2) 償還方法
卒業後6カ月間を据置き、以後3年以内に月賦、半年月賦又は年賦により元金均等償還とする。ただし、中途退学した場合は、退学した時点より適用する。
(3) 繰上償還
この資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、申出により未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞利息
借受人が支払期日までに償還金を支払わなかつた場合は、支払期日の翌日から払込当日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で算出した延滞利息を支払わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により延滞したと認められる場合においては、この限りでない。
(申請及び貸付の決定)
第4条 貸付金の借入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定により借入申請があつたときは、教育委員会の意見を聞いて貸付の可否を決定する。
(契約)
第5条 前条の規定により貸付の決定を受けた申請者は、貸付決定後速やかに保護者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて賃貸契約を締結しなければならない。
2 前条の規定する連帯保証人は2人とし次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 村内に居住する成年者であつて独立の生計を営んでいる者
(2) 借受人と連帯して債務の負担能力を有すると認められる者
(償還)
第6条 借受人は、村長が指示する償還該当期日に納付書により収入役に納付しなければならない。
(貸付金の返還請求)
第7条 村長は、貸付金を受けた者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠つたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 御杖村大学入学資金貸付条例(昭和54年3月条例第5号)は、廃止する。