○御杖村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
(平成19年6月12日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条および同法施行令(昭和31年制令第221号)第6条の規定に基づき、御杖村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置する職員の職)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、事務局に置かれる職員の職は、次のとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 教育次長補佐
(3) 社会教育主事
(4) 主任および主事、主事補
(教育次長)
第3条 教育次長は、職員をもつてこれに充てる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、その命を受けて事務局職員を指揮監督し、事務を掌理する。
(教育次長補佐)
第4条 教育次長補佐は、職員をもつてこれに充てる。
2 教育次長補佐は、教育次長を補佐し、教育次長が事故あるときはその職務を代理する。
(社会教育主事)
第5条 社会教育主事は、社会教育法(昭和21年法律第207号)第9条の4に定める資格を有し、奈良県教育委員会が認定した職員をこれに充てる。
2 社会教育主事は、上司の命を受けて、社会教育を行うため専門的技術的な助言と指導を与え、事務を掌る。
(主任および主事、主事補)
第6条 主任および主事、主事補は、職員をもつてこれに充てる。
2 主任および主事、主事補は、上司の命を受けて事務を掌る。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御杖村教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(昭和49年御杖村教育委員会規則第2号)は、この規則の施行と同時に廃止する。