○教育長に対する事務委任規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第4号) |
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第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に対する一般方針を定めること
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること
(3) 1件500,000円を超える教育財産の取得を申出ること
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 教育長及び課長の任免を行うこと
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること
(10) 1件500,000円以上の工事の計画を策定すること
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと
(12) 教育予算その他議決を経るべき議案について意見を申出ること
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること
(14) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月15日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日より適用する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。