○御杖村教育委員会公告式規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
3 規則の公布は、御杖村公告式条例(昭和25年条例第17号)の例による。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。
[第2条第3項]
(告示、公告及び公示)
第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示、公告及び公示に準用する。
[第2条第3項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月26日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日教育委員会規則第6号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御杖村教育委員会公告式規則に基づく公告式により公布又は公表されている規則、規程、告示、公告及び公示は、なお従前の例による。