○財政状況の公表に関する条例
(昭和23年7月9日条例第34号) |
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第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況において前年10月1日から当年3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ財政の動向及び村長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、村債及び一時借入金の現在高
(3) その他村長が必要と認める財政に関する事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。
3 村長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載したる文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は、御杖村公告式条例(昭和35年8月御杖村条例第17号)によりこれを行う。
2 前項の公表は、その公表の日から6ケ月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
第5条 この条例の定めるものの外、財政状況の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例によりはじめて行う財政状況の公表については、第2条中「2月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和39年9月25日条例第67号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日条例第86号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42会計年度の財政状況の公表から適用する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。